交通事故で「事故 9対1 納得いかない」時に知っておきたいことをコソっとあなたに伝えたい

修理歴、修復歴について

交通事故で保険会社から「9対1」と言われ、どうにも納得できない…。そんな気持ちでこのページを見つけたあなたへ。なぜ9対1になるのか、あなたの負担はどうなるのか?そして、もし納得できない時はどうするべきか?知っておくべき理由と具体的な対処法を解説します。この記事で、納得できる解決へのヒントを見つけてください。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

この記事のポイント
過失割合が9対1となる場合の具体的な影響や負担
なぜ9対1の提示に納得できないと感じる人が多いのか
提示された過失割合や金額に納得できない場合の具体的な対処法
9対1事故が保険等級や免許に与える可能性のある影響

交通事故で「事故 9対1 納得いかない」と感じてしまうのはなぜ?①

過失割合が9対1だとあなたの負担はどうなる?

交通事故において、過失割合とは、事故が発生した原因や状況に対して、当事者それぞれにどれくらいの責任があるかを示した割合のことです。これが9対1、つまりあなたが1割、相手が9割の過失と認定された場合、あなたの損害額のうち、相手方に対して請求できるのは9割分ということになります。逆に、相手方の損害額については、あなたの過失割合である1割分を賠償する義務が生じる可能性があります。例えば、あなたの車の修理代が100万円かかったとします。過失割合が1割であれば、相手方の保険会社に請求できるのは90万円(100万円の9割)までとなり、残りの10万円(100万円の1割)は自己負担となるのが基本的な考え方です。一方、相手方の車の修理代が50万円だった場合、あなたは相手方に対して5万円(50万円の1割)を賠償する必要が出てくることもあります。このように、過失割合が9対1であっても、あなたの損害が全額補償されるわけではなく、ご自身の過失割合に応じた負担が発生する点が、「納得いかない」と感じる一因となり得ます。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

9対1事故で気になる修理代の負担とは?

前述の通り、過失割合が9対1の場合、あなたの車の修理代についても1割分の負担が発生します。もし修理代が50万円であれば、自己負担額は5万円、100万円であれば10万円です。この自己負担分については、ご自身が加入している車両保険を使うか、自己資金で支払うかの選択肢があります。車両保険を使えば自己負担分をカバーできますが、保険を使うことによって翌年度以降の保険料が上がる可能性があります。例えば、一般的に車両保険を使用すると、保険等級が3等級ダウンし、「事故有係数」が適用されるため、保険料が大幅に増額されることが少なくありません。修理代の自己負担額と、保険を使った場合の将来的な保険料増額分を比較検討し、どちらが経済的に有利か判断する必要があります。仮に修理代10万円の自己負担を保険でカバーしても、その後の数年間で保険料が10万円以上上がってしまうようなケースもあり得ます。この点も、「なぜ自分の負担が発生するのか」という疑問や不満につながることがあります。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

9対1事故で実際にもらえる金額はいくら?

9対1事故で、相手方の保険会社から実際にもらえる金額は、あなたが被った損害額の合計から、あなたの過失割合である1割分を差し引いた金額(過失相殺された金額)です。損害額には、車の修理代や買い替え費用といった物損だけでなく、怪我をした場合の治療費、休業損害、そして精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。これらの損害額を全て合計し、そこから10%を差し引いた金額が、相手方から支払われる保険金となります。例えば、物損と人身の損害額合計が200万円と認定された場合、実際に受け取れる金額は180万円(200万円の9割)です。残りの20万円は自己負担となります。ただし、保険会社が提示する損害額の算定自体が適切でない場合もあります。特に慰謝料など、算定基準によって金額が大きく変動する項目については注意が必要です。提示された金額が、ご自身の被った損害に見合っているのか、専門的な知識がないと判断が難しいため、提示額に疑問を感じやすいポイントです。

9対1の事故の慰謝料はいくらになる?

交通事故における慰謝料は、主に人身事故で怪我を負ったことによる精神的な苦痛に対して支払われるものです。慰謝料の算定には主に3つの基準があります。一つは「自賠責保険基準」で、これは国が定めた最低限の補償基準であり、日額4,300円(2020年4月1日以降の事故の場合)に、治療期間や実治療日数を考慮して計算されます。もう一つは、各保険会社が独自に定める「任意保険基準」で、これは自賠責基準よりは高いことが多いですが、基準は非公開です。最も高額になる傾向があるのが「弁護士基準(裁判基準)」で、これは過去の裁判例に基づいた基準であり、入通院日数や怪我の部位・程度に応じて、自賠責基準や任意保険基準よりも大幅に高い金額になることが一般的です。9対1の事故の場合でも、このいずれかの基準で算定された慰謝料額から、あなたの過失割合である1割分が差し引かれることになります。例えば、弁護士基準で慰謝料が100万円と算定されたとしても、受け取れるのは90万円です。保険会社は自社の任意保険基準、あるいは自賠責基準に近い金額を提示してくることが多いため、弁護士基準との差額に気づいた時に、提示額に納得がいかないと感じるケースが多いのです。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

事故で相手に謝ったら不利になってしまうのか?

交通事故直後、相手の安否を気遣ったり、周囲への配慮から反射的に「大丈夫ですか」「すみません」といった言葉を発することは、人情として当然のことです。しかし、こうした道義的な謝罪が、法的な過失責任を認めたことになると心配される方もいらっしゃいます。結論から申し上げますと、単に相手の状況を気遣う言葉や、その場の状況に対する謝罪の言葉だけで、直ちに法的な過失割合が決定され、不利になるということは基本的にはありません。事故原因や過失割合は、警察による実況見分調書や、当事者双方、目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像、物的証拠(車の損傷箇所など)といった客観的な事実に基づいて判断されるからです。ただし、具体的な事故状況について「私の前方不注意でした」「一時停止を見落としました」など、ご自身の過失を具体的に認める発言をしてしまうと、それが記録に残った場合に、後々の交渉において不利な材料として扱われる可能性はゼロではありません。言ってしまえば、感情的な謝罪と、法的な責任の所在は切り分けて考える必要があります。心配であれば、事故状況については安易に自己判断で言及せず、まずは警察や保険会社に連絡することが重要です。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

なぜ「9対1納得できない」とみんな検索するの?

「事故 9対1 納得いかない」というキーワードで多くの方が検索するのは、示談交渉における保険会社からの提示内容に不満や疑問を感じているためです。多くの場合、保険会社は過去の判例や基準に基づいて過失割合を判断し、損害額を算定して提示してきますが、その説明が十分でなかったり、提示された金額が被害者の感覚と大きくかけ離れていたりすることがあります。特に、ご自身に全く落ち度がないと感じている場合(例:停車中に追突されたなど)、わずか1割でも過失があるとされることに強い抵抗感を覚えるのは自然なことです。また、前述の通り、過失割合が1割でも修理代や慰謝料から1割が差し引かれるため、自己負担が発生したり、受け取れる金額が減額されたりすることへの不満も大きいです。提示額が妥当なのか分からない、保険会社の言い分が正しいのか確認したい、どうすれば納得できる解決ができるのか知りたい、といった疑問や不安を抱えた方が、情報収集のためにインターネットで検索していると考えられます。知恵袋などで同じような境遇の人の意見を探すのは、共感を求めたり、解決の糸口を見つけたりしたい気持ちの表れと言えるでしょう。

交通事故で「事故 9対1 納得いかない」と感じてしまうのはなぜ?②

過失割合に納得できない時はどうすればいい?

保険会社から提示された過失割合や損害額に納得できない場合、まずは保険会社に対して、その算定根拠について詳細な説明を求めることが重要です。どのような基準に基づいてその過失割合が提示されたのか、具体的な事故状況のどの点があなたの過失と判断されたのか、一つ一つ確認しましょう。もし保険会社の説明を聞いても納得できない場合は、ご自身で集めた証拠(現場写真、目撃証言、ドライブレコーダー映像など)を提示して、再検討を求める交渉を行います。ただし、保険会社の担当者との交渉だけでは、意見が平行線になってしまうことも少なくありません。そのような場合は、保険会社の内部にある「お客様相談窓口」や、日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」といった第三者機関に相談することも可能です。また、弁護士に相談すれば、客観的な視点から過失割合の妥当性を判断してもらえ、より専門的な立場から保険会社と交渉してもらうことができます。どうしても解決しない場合は、後述の示談あっせんや裁判といった手段を検討することになります。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

過失割合で揉めてしまったらどうする?

保険会社との交渉で過失割合について合意に至らず、揉めてしまった場合は、専門家や第三者機関の力を借りることが一般的な解決策となります。まず、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターといったADR(裁判外紛争解決手続き)機関に示談あっせんを申し立てる方法があります。これらの機関では、専門家(弁護士など)が中立的な立場で双方の主張を聞き、解決案を提示してくれます。比較的迅速かつ低コストで解決を目指せるメリットがあります。ただし、相手方保険会社がこれらの機関の解決案に必ずしも従う義務はない場合もあります。もう一つの選択肢は、裁判です。裁判では、最終的に裁判官が証拠に基づいて過失割合や損害額を判断します。最も強制力のある解決方法ですが、時間と費用がかかり、精神的な負担も大きいのがデメリットです。どちらの手段を選ぶにしても、弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることが、有利な解決に繋がる可能性を高めます。弁護士に依頼すれば、これらの手続きを全て任せることができます。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

9対1事故の示談金相場をチェック

交通事故の示談金は、「相場」と一概に言うことは非常に難しいです。なぜならば、示談金は事故によって発生した個別の損害額(修理費用、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)の合計額から、過失割合に応じて減額(過失相殺)された金額だからです。つまり、同じ過失割合9対1の事故であっても、損害の内容や金額が異なれば、示談金の総額も大きく変わります。例えば、修理代が10万円の物損事故と、治療に半年かかった人身事故では、示談金は全く異なります。したがって、インターネット上の知恵袋などで「〇〇の事故でいくらもらった」といった情報を見ても、それはあくまで特定の事例であり、あなたのケースにそのまま当てはまるわけではありません。参考にする際は、どのような損害項目が含まれているか、怪我の程度はどのくらいか、といった具体的な条件を必ず確認するようにしましょう。慰謝料については、前述の通り自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準といった算定基準があり、特に弁護士基準による算定額が、一般的に最も高額になる「相場」と言えるかもしれません。

過失割合9対1でも人身事故になったらどうなる?

過失割合が9対1であっても、相手方が怪我を負い人身事故となった場合、事故処理は物損事故とは大きく異なります。まず、警察が介入し、事故の状況を詳しく調べる「実況見分」が行われます。これは、後の刑事・行政処分や民事上の損害賠償請求の重要な証拠となります。人身事故の場合、加害者(このケースでは過失割合1割のあなたも含む)には、相手方の治療費、休業損害、そして慰謝料といった人身に関わる損害を賠償する義務が生じます。賠償額は、相手方の損害額から相手方の過失割合(9割)を差し引いた金額となります。あなたの保険会社(対人賠償保険)が相手方への賠償交渉や支払いを代行してくれます。さらに、人身事故を起こした場合、加害者には行政処分として点数が付加され、罰金などの刑事処分が科される可能性もあります。たとえ過失割合が1割と少なくても、人身事故を起こしたことによる責任は発生するのです。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

9対1事故で加害者側が通院していたら?

あなたが過失割合1割、相手方が9割の事故で、相手方(加害者側)も怪我をして通院しているというケースも考えられます。この場合、相手方の治療費や慰謝料についても、過失割合に基づいて計算されることになります。つまり、相手方の損害額の1割分は、過失割合1割であるあなたが賠償する責任が生じます。相手方の損害額が例えば100万円だった場合、あなたは10万円を相手方に賠償する必要が出てきます。この賠償金は、通常、あなたが加入している対人賠償保険から支払われます。このように、たとえ相手方の過失割合が大きくても、あなたに1割の過失がある以上、相手方の損害の一部を負担する必要が出てくるのです。この点も、感情的には「相手が悪いのになぜ私が払うのか」と感じやすく、「納得いかない」という気持ちにつながることがあります。

9対1の事故はあなたの保険等級に影響する?

はい、過失割合が9対1の事故で、ご自身の保険を使って損害をカバーした場合、あなたの自動車保険の等級は原則として下がります。具体的には、保険の種類(車両保険、対人賠償保険、対物賠償保険など)にもよりますが、一般的に保険金を請求すると、翌年度の契約から3等級ダウンし、さらに「事故有係数」が適用されることになります。この事故有係数は、保険料の割引率を下げる要因となるため、等級が下がることと合わせて、翌年度以降の保険料が大幅に増額されることになります。例えば、無事故であれば20等級で60%の割引を受けられていたのが、事故で17等級になり、さらに事故有係数によって割引率が大きく低下する、といった影響が出ます。そのため、損害額が少なく、自己負担でも対応可能な場合は、保険を使わずに等級のダウンを防ぐ方が、長期的に見て保険料の総支払額を抑えられることがあります。修理代が数万円程度であれば、保険を使わず自己負担するという選択も検討する価値があります。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

過失割合9対1と保険等級の関係性

前述の通り、過失割合が9対1であっても、あなたの保険を使って相手方への賠償を行ったり、自身の車両の修理を行ったりした場合、保険等級はダウンします。過失割合が1割と小さくても、保険を使ったという事実が重要になります。自動車保険の約款では、保険金を支払う事故の類型に応じて等級のダウン幅や事故有係数の適用有無が定められていますが、車両保険や対人・対物賠償保険を使った事故は、多くのケースで「3等級ダウン事故」に該当します。したがって、たとえ過失割合が1割であっても、保険を使えば3等級下がり、事故有係数が適用されてしまうのです。この「わずかな過失でも等級が下がる」という点が、保険加入者にとって「納得いかない」と感じやすいポイントの一つです。保険を使わずに自己負担で対応できる範囲であれば、等級を維持することを優先的に検討することが賢明と言えるでしょう。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

事故で保険等級はリセットされてしまうの?

いいえ、交通事故を起こしても、自動車保険の等級が「リセット」されてゼロに戻るわけではありません。これはよくある誤解です。正確には、保険金を支払う事故を起こした場合、翌年度の保険契約において、事故の種類に応じて定められた等級数(多くの場合は3等級)が下がり、同時に「事故有係数」が適用されることになります。例えば、現在の等級が10等級で無事故係数が適用されている場合、3等級ダウン事故を起こすと、翌年度は7等級になり、事故有係数が適用されます。その後、無事故で保険を使わなければ、毎年1等級ずつ上がっていき、事故有係数の適用期間も満了(多くの保険会社では3年間)すれば、再び無事故係数に戻ります。完全に等級がリセットされるのは、保険契約を一度解約し、一定期間(通常は5年)経過した後に新規で加入する場合など、限定的なケースのみです。したがって、事故を起こしても等級がゼロからやり直しになるわけではない、という点を理解しておくことが大切です。

9対1の事故でゴールド免許はどうなる?

ゴールド免許(優良運転者免許証)は、過去5年間無事故・無違反である場合に取得できる免許証です。交通事故を起こした場合、ゴールド免許を継続できるかどうかは、その事故が行政処分の対象となる交通違反を伴うかどうか、そして人身事故であるかどうかによって異なります。物損事故の場合、通常は行政処分の対象となる違反点数が付加されることはないため、他の違反がなければゴールド免許は維持されます。しかし、9対1の事故で相手方が負傷し、人身事故として届け出られた場合、事故原因に応じた安全運転義務違反などの点数が加算される可能性があります。たとえ過失割合が1割であっても、事故の原因を作った一端を担ったとして点数が付加されることがあるのです。この点数が付加されると、免許の継続時にゴールド免許の条件(無事故・無違反)を満たせなくなるため、ブルー免許になってしまいます。点数制度は「引かれる」のではなく「加算される」仕組みであり、累積点数に応じて免許停止などの処分が決まります。人身事故の点数については、次の見出しで詳しく説明します。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

人身事故の場合、点数は引かれますか?

運転免許の違反点数は、「引かれる」のではなく「加算される」仕組みです。交通事故を起こし、それが人身事故として扱われた場合、事故の原因となった交通違反(安全運転義務違反、信号無視など)に対する基礎点数と、相手方の怪我の程度に応じた付加点数が合計されて、あなたの運転記録に加算されます。例えば、最も多い「安全運転義務違反」の基礎点数は2点です。これに、相手方の治療期間が15日未満の場合は2点、15日以上30日未満の場合は4点、といったように、怪我の程度が重くなるほど付加点数も高くなります。したがって、仮に安全運転義務違反が原因で、相手方が軽傷(治療期間15日未満)だった場合、加算される点数は基礎点数2点+付加点数2点の合計4点となります。この点数が過去の違反点数と合算され、累積点数が一定の基準を超えると、免許停止や免許取り消しといった行政処分が科されることになります。9対1の事故であっても、あなたの過失が1割あると判断された場合、事故原因となった違反に対する点数は加算される可能性があることを理解しておきましょう。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

交通事故で「事故 9対1 納得いかない」と感じてしまうのはなぜ?の総論

ここまで、交通事故で過失割合が9対1と提示された際に、「納得いかない」と感じやすい様々な理由について詳しく見てきました。多くの方が納得できないと感じるのは、ご自身の過失がわずか1割であるにもかかわらず、修理代や慰謝料などからその1割分が差し引かれて自己負担が発生すること、そして保険を使えば翌年度からの保険料が大幅に増額されてしまう現実があるからです。また、保険会社からの説明不足や、提示された金額が自身の感覚と乖離していることも、不信感を抱く大きな要因となります。さらに、たとえ過失割合が少なくても、人身事故となれば行政処分(点数加算)の対象となり、ゴールド免許を失う可能性もあるなど、自身に降りかかる具体的な不利益を目の当たりにした時に、「なぜ私が」という不満が募りやすいのです。しかし、過失割合は、事故状況や法的な基準に基づいて判断されるものであり、感情だけでは覆すことが難しい側面があります。もし提示内容に疑問や不満がある場合は、その理由を明確にし、保険会社に説明を求める、あるいは弁護士やADR機関といった第三者の専門家に相談することが、納得できる解決へと進むための重要なステップとなります。適切な知識と対応を知ることが、不安を解消し、前に進む第一歩となるでしょう。

↓↓ 改めて、その自動車保険でよいか考えてみませんか?

この記事のまとめ
過失割合9対1とは、あなたの損害の1割が自己負担になるということ
車の修理代や慰謝料も、あなたの過失割合分が差し引かれる
事故直後の安否確認や謝罪は、必ずしも法的な過失認定に直結しない
なぜ9対1なのか、保険会社に根拠の説明を求め納得いくまで確認すべきだ
提示された過失割合に納得できない場合は、交渉や反論が可能である
保険会社との交渉で平行線なら、第三者機関や弁護士への相談を検討する
過失割合で揉めてしまったら、ADRや裁判で解決する方法がある
示談金には決まった相場はないが、慰謝料は弁護士基準が参考になる
たとえ過失割合が少なくても、人身事故になれば点数が加算される可能性がある
人身事故による点数加算で、ゴールド免許を失う可能性がある
9対1でも自身の保険を使うと、等級が下がり保険料が増額する可能性がある

無保険事故で払えない時の影響とは何かを徹底的に考えてみる