動いている車同士の事故に100 0はありえない?の真実を解説してみる

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「動いている車同士の事故では、過失割合が100:0になることは絶対にない」という話を聞いて、本当なのか気になっていませんか?
結論から言うと、その通説は必ずしも正しくありません。確かに多くの事故では双方に何らかの過失が認められますが、事故の状況によっては100:0になるケースも明確に存在します。
この記事では、なぜ「ありえない」と言われるのかという理由から、実際に100:0が適用される具体的な事例、そして万が一の事故後の正しい対応まで、専門的な内容をわかりやすく解説します。この記事を読めば、動いている車同士の事故における過失割合の真実がわかります。

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この記事のポイント
「動いている車同士の事故で100:0はありえない」という通説が必ずしも正しくない理由
実際に動いている車同士でも過失割合が100:0と判断される具体的な事故ケース
交通事故の過失割合がどのような基準で決まるのかという基本的な仕組み
過失割合100:0の被害者になった際の、保険会社との交渉や慰謝料に関する注意点

動いている車同士の事故に100 0はありえないと言われる理由

「動いている車同士の事故では、過失割合が100:0(10対0)になることはありえない」という話を聞いたことがあるでしょうか。これは多くの場合に当てはまりますが、実は必ずしもそうとは限りません。

なぜなら、車を運転している以上、運転手には常に周囲の状況を確認し、危険を回避する義務(安全運転義務)があるとされるからです。そのため、たとえ相手側に主な原因がある事故でも、「あなたにも少しは不注意があったのではないか」と見なされ、一定の過失割合が認定されるケースが少なくありません。

しかし、これはあくまで一般的な傾向です。事故の状況によっては、動いている車同士であっても過失割合が100:0と判断されるケースは存在します。この記事では、まず動いている車同士の事故における過失割合の基本的な考え方や、具体的な状況別の過失割合について詳しく解説していきます。

接触事故で車同士の過失割合は?

車同士の接触事故における過失割合は、事故が発生した状況によって大きく変動します。この割合は、過去の膨大な交通事故裁判の判例を基に類型化されており、それをまとめた「判例タイムズ」という書籍が実務上の基準として用いられるのが一般的です。

過失割合を決定する上で考慮される主な要素は、以下の通りです。

事故現場の状況:交差点か、直線道路か、駐車場かなど

信号機の有無と色:どちらが赤信号で、どちらが青信号だったか

道路標識:一時停止の標識の有無、優先道路の指定など

車両の動き:直進、右折、左折、車線変更、追突など

法令違反の有無:スピード違反、脇見運転、飲酒運転など

これらの要素を総合的に判断し、基本的な過失割合を決定します。さらに、個別の事故状況に応じて「修正要素」が加味され、最終的な過失割合が算出される流れです。例えば、一方がウインカーを出さずに車線変更した場合や、夜間に無灯火だった場合などは、その運転手に不利な修正が加えられます。

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動いている車同士 事故 過失割合の基本

動いている車同士の事故で過失割合を考える際の基本は、「どちらの運転手が、どの程度の注意義務を怠ったか」という点にあります。運転手は、道路交通法に基づき、常に安全運転を心がける義務を負っています。

例えば、交差点での事故を考えてみましょう。信号機のない同じ道幅の交差点で、左方から来た車と右方から来た車が出会い頭に衝突した場合、基本の過失割合は「左方車40:右方車60」となります。これは、道路交通法で「左方優先」が定められているため、右方から来た車により重い注意義務が課せられているからです。

このように、法律上の優先関係や、危険を予見し回避する可能性がどちらに高かったか、といった観点から基本的な過失割合が判断されます。ただし、これはあくまで基本であり、実際の事故では双方の速度や、どちらが先に交差点に進入したかといった「修正要素」によって割合が変動することを理解しておくことが重要です。

追突事故で前の車が動いていた場合、過失割合は?

走行中の追突事故の場合、原則として追突した側の過失が100%、追突された側の過失が0%となります。これは、後続車には前方の車が急停止しても追突を避けられるだけの十分な車間距離を保つ義務(道路交通法第26条)があるとされているためです。

したがって、前方の車が渋滞などでゆっくり動いていた、あるいは信号が変わる際に減速したといった状況で追突された場合、追突された運転手には基本的に過失はありません。

ただし、この原則には例外が存在します。もし追突された側の車が「正当な理由のない急ブレーキ」をかけた場合、追突された側にも過失が認められる可能性があります。例えば、後続車を煽る目的での急ブレーキや、動物の飛び出しといった危険がないにもかかわらず急ブレーキを踏んだ場合などがこれに該当し、状況によっては30%程度の過失が問われることもあります。

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走行中に横からぶつけられたら過失割合は?

走行中に横からぶつけられる、いわゆる「側面衝突」の過失割合は、事故が発生した場所と状況によって大きく異なります。特に交差点での側面衝突はケースが複雑です。

例えば、信号機のある交差点で、自分が青信号で直進中に、相手が赤信号を無視して交差点に進入し側面に衝突してきた場合、原則として相手の過失が100%となり、こちらの過失は0%です。

一方で、信号機のない同程度の道幅の交差点では、前述の通り左方車が優先されるため、左方から来た車に衝突された場合でも、こちら(右方車)の過失が60%となるのが基本です。さらに、自分の走行している道路が明らかに広い場合や、相手側に一時停止の規制がある場合などは、こちらが有利になり、相手の過失割合が大きくなります。このように、側面衝突の過失割合は、道路の優先関係が非常に重要な判断材料となります。

車同士の事故で10対0になるのはどんな場合ですか?

動いている車同士の事故であっても、過失割合が10対0(100:0)になるケースは明確に存在します。これらは、一方の運転手に100%の過失があり、もう一方の運転手には事故を予見したり回避したりすることが極めて困難であったと判断される状況です。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

赤信号無視による衝突:こちらが青信号で交差点に進入したところ、赤信号を無視した相手の車に衝突された場合。

センターラインオーバー:相手の車がセンターラインをはみ出してきて、正面または側面に衝突された場合。

追突事故:前述の通り、こちらが理由のない急ブレーキを踏んでいないにもかかわらず、後続車に追突された場合。

これらのケースでは、被害者側に事故の責任はないと判断されるため、過失割合は10対0となります。

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事故で過失割合が100対0になる例は?

前述のケースに加え、過失割合が100対0となる具体例をもう少し見てみましょう。これらの状況は、相手方の重大な交通違反によって引き起こされることがほとんどです。

駐車場での逆走車との衝突:駐車場内で指定された進行方向を守って走行していたところ、逆走してきた車と衝突した場合。

Uターン禁止場所での事故:Uターンが禁止されている道路で、対向車がUターンをしてきて衝突した場合。

対向車線の右折車との衝突:こちらが直進している状況で、対向車線を走行していた車が無理に右折をしてきて衝突した場合(ただし、状況によっては直進車にも過失が認められることがあります)。

これらの例からもわかるように、被害者側が交通ルールを遵守している一方で、加害者側が明確なルール違反を犯している場合に、100対0という過失割合が認定されやすくなります。もし加害者側の保険会社から「動いている車同士だから」という理由で過失を主張されても、安易に同意せず、事故の状況を正確に伝えることが重要です。

車同士の事故 怪我なしの場合の対応

車同士の事故で幸いにも怪我人がいない場合、その事故は「物損事故」として扱われます。物損事故の場合でも、必ず行うべき対応手順があります。

安全の確保:まず、二次被害を防ぐために車を安全な場所に移動させ、ハザードランプを点灯させたり、停止表示器材を設置したりします。

警察への連絡:どんなに軽い事故でも、必ず警察(110番)に連絡してください。警察への届出は法律上の義務であり、これを怠ると罰則の対象となる可能性があります。また、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。

相手の情報の確認:相手の運転免許証、車検証、連絡先、加入している保険会社の情報を確認し、メモしておきましょう。

状況の記録:スマートフォンのカメラなどで、事故現場の状況、車の損傷箇所などを複数枚撮影しておきます。目撃者がいれば、その人の連絡先も聞いておくと良いでしょう。

これらの初期対応を怠ると、後の示談交渉や保険金請求で不利になる可能性があるため、冷静かつ確実に行うことが大切です。

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軽い接触事故でもどうなるのか?

バンパーが少し擦れた程度といった軽い接触事故であっても、決して軽視してはいけません。その場で「大丈夫だろう」と判断し、警察への連絡や相手との情報交換を怠ってしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

例えば、以下のような事態が考えられます。

後日、高額な修理費を請求される:見た目では軽微な損傷でも、内部の部品が破損している場合があり、後から高額な修理費用が発覚することがあります。

当て逃げとして扱われる:その場を立ち去ってしまうと、後から相手が警察に届け出た場合に「当て逃げ(報告義務違反)」として扱われ、刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。

保険が使えない:警察に届け出ていないと交通事故証明書が発行されず、自動車保険を利用して修理費用などをまかなうことができなくなる場合があります。

軽い接触事故であっても、必ず警察に届け出て、適切に対応することが、自分自身を守ることに繋がります。

車同士がぶつかった事故は人身事故ですか?

車同士がぶつかった事故が「人身事故」になるか「物損事故」になるかは、事故によって人の身体に損害(怪我)が生じたかどうかで決まります。

人身事故:事故によって、運転手や同乗者、歩行者などが死傷した場合です。ほんの少しの痛みや違和感でも、医師の診断書があれば人身事故として扱われます。

物損事故:人の死傷がなく、車や建物、ガードレールなど、物にのみ損害が生じた事故を指します。

事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいことがあります。そのため、その場では怪我がないと思って物損事故として処理しても、後から痛みが出てくるケースは少なくありません。その場合は、病院で診断書をもらい、警察に届け出ることで物損事故から人身事故に切り替えることが可能です。

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動いている車同士の事故に100 0はありえない?事故後の対応

ここまで、動いている車同士の事故における過失割合の考え方について解説してきました。結論として、「動いている車同士の事故に100:0はありえない」というのは必ずしも真実ではなく、特定の状況下では100:0が成立することをご理解いただけたかと思います。

ここからは、実際に事故が起きてしまった後の対応について、特に過失割合が100:0(10対0)と判断された場合の注意点や、慰謝料、示談金といった金銭的な側面を中心に、より具体的に解説を進めていきます。事故後の適切な行動が、最終的に受け取れる賠償額に大きく影響するため、しっかりとポイントを押さえておきましょう。

事故の10対0はどっちの過失割合ですか?

交通事故における過失割合の「10対0」という表現は、当事者の一方に10割(100%)の責任があり、もう一方には0割(0%)しか責任がない状態を意味します。

つまり、過失割合が10の側が「加害者」、過失割合が0の側が「被害者」となります。被害者側には事故の責任が全くないとされるため、加害者側に対して損害の全額を賠償請求することが可能です。この損害には、車の修理費用はもちろん、怪我をした場合の治療費や慰謝料なども含まれます。逆に、加害者側は被害者に対して一切の損害賠償を請求することはできません。

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事故で謝ったら不利になる?

事故現場で相手に対して「すみません」と謝罪の言葉を口にすることが、後の示談交渉で不利に働くのではないかと心配される方がいます。結論から言うと、社会通念上の儀礼として謝罪することが、直ちに法的な責任(過失)を全面的に認めたことにはなりません。

ただし、注意すべき点もあります。「私が全面的に悪かったです」「すべての責任は私にあります」といったように、一方的に自身の過失を認めるような発言は避けるべきです。このような発言は、後に相手方から「加害者が過失を認めた」と主張される材料になりかねません。

事故現場では、まず相手の安否を気遣い、負傷者がいれば救護活動を行うことが最優先です。その上で、道義的な意味合いで「お怪我はありませんか、すみません」と伝えることは問題ありませんが、過失割合に関する具体的な言及は控え、冷静に対応することが賢明です。

軽い追突事故でも通院したほうがいいですか?

たとえ軽い追突事故であっても、体に少しでも違和感があれば必ず病院(整形外科など)を受診することをお勧めします。その理由は主に以下の3つです。

後から症状が出ることがある:事故直後は興奮状態のため痛みを感じにくく、数日経ってから「むちうち」などの症状が現れることが非常に多いです。

事故と怪我の因果関係を証明するため:事故から時間が経ってから初めて受診すると、その症状が本当に事故によるものなのか、因果関係を証明することが難しくなり、治療費や慰謝料が支払われない可能性があります。

人身事故への切り替え:医師の診断書がなければ、物損事故から人身事故への切り替えができません。人身事故でなければ、治療費や慰謝料の請求が原則としてできないため、これは非常に重要なポイントです。

自己判断で「大丈夫」と決めつけず、将来的なリスクを避けるためにも、事故後は速やかに医療機関で診察を受けましょう。

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100対0の事故 修理代の請求について

過失割合が100対0の場合、被害者は加害者(または加害者が加入する保険会社)に対して、車の修理にかかる費用の全額を請求できます。

請求の流れは、まず修理工場に見積もりを出してもらい、その見積書を相手方の保険会社に提出します。保険会社のアジャスター(損害調査員)が車の損傷状況を確認し、修理の必要性と妥当性を判断した上で、修理費用が支払われるのが一般的です。

注意点として、修理費用が車の時価額(市場価値)を上回る「経済的全損」と判断された場合、支払われるのは修理費用ではなく、時価額相当額と買い替えにかかる諸費用の合計額までとなるケースがあります。また、自分の車両保険を使って修理することも可能ですが、100対0の事故では相手方への請求が基本となります。

交通事故の慰謝料は1日8400円ですか?

「交通事故の慰謝料は1日8400円」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは現在では正確ではありません。以前の自賠責保険の基準では、慰謝料は1日あたり4200円とされていましたが、2020年4月1日の法改正により、1日あたり4300円に変更されました。

この4300円という金額は、自賠責保険基準で「入通院慰謝料」を計算する際に用いられます。具体的な計算方法は以下のようになります。

日額4300円 × 対象日数

「対象日数」は、以下のうちいずれか少ない方の日数が適用されます。

治療期間(入院期間+通院期間)

実通院日数(実際に病院へ行った日数)× 2

例えば、治療期間が90日間で、実際に通院した日数が40日だった場合、「40日×2=80日」の方が治療期間の90日より少ないため、80日が対象日数となり、「4300円×80日=344,000円」が慰謝料となります。

10対0事故でむちうち3ヶ月で示談金はいくらくらい?

10対0の事故で「むちうち」と診断され、3ヶ月(90日間)通院した場合の示談金の相場は、どの計算基準を用いるかによって大きく異なります。示談金は、主に治療費、休業損害、そして入通院慰謝料から構成されます。

ここでは、精神的苦痛に対する賠償である「入通院慰謝料」に焦点を当ててみましょう。慰謝料の計算基準には、主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。

自賠責基準:前述の計算方法に基づき、支払われる慰謝料の上限は低めになります。

任意保険基準:各保険会社が独自に設定している基準で、自賠責基準よりは高いものの、弁護士基準よりは低いのが一般的です。

弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づく最も高額な基準です。むちうちなどの軽傷で3ヶ月通院した場合、慰謝料の相場は53万円程度となります。

加害者側の保険会社が提示してくる金額は、自賠責基準や任意保険基準であることがほとんどです。適正な賠償額を得るためには、弁護士基準での請求を検討することが重要になります。

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100対0の事故 示談金の流れ

過失割合が100対0の事故における示談交渉は、一般的に以下の流れで進みます。

治療の完了(症状固定):怪我の治療が完了するか、これ以上治療を続けても改善が見込めない「症状固定」の状態になるまで示談交渉は開始しません。

損害額の確定:治療が完了したら、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など、すべての損害額を計算し、確定させます。

加害者側保険会社からの示談案提示:加害者側の保険会社から、損害賠償額を記載した示談案(免責証書など)が送られてきます。

示談交渉:提示された内容に納得できれば署名・捺印して返送しますが、金額が低いなど納得できない場合は、交渉を行います。100対0の事故では、被害者側の保険会社は示談交渉を代行してくれないため、被害者自身で交渉するか、弁護士に依頼する必要があります。

示談成立・示談金の支払い:双方が合意に至れば示談成立となり、その後、指定した口座に示談金が振り込まれます。

一度示談が成立すると、原則としてやり直しはできないため、提示された内容を慎重に検討することが極めて重要です。

事故 10対0 いくらもらえるか

10対0の事故で被害者が受け取れる金額(損害賠償金)は、事故によって生じた損害の総額となります。これには、大きく分けて「物的損害」と「人身損害」があります。

物的損害の主な内訳:

車両修理費:車を修理するためにかかった費用。

代車費用:修理期間中に代車を利用した場合の費用。

評価損:事故によって車の市場価値が下落した場合の損害。

人身損害の主な内訳:

治療関係費:治療費、入院費、通院交通費など。

入通院慰謝料:入院や通院によって受けた精神的苦痛に対する賠償。

休業損害:事故による怪我で仕事を休んだために減少した収入の補償。

後遺障害逸失利益:後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償。

後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償。

これらの項目を一つひとつ積み上げて合計した金額が、最終的に受け取れる賠償額となります。損害の項目には請求漏れが起きやすいものもあるため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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100対0 事故 自分の保険は使う?

過失割合が100対0の「もらい事故」の場合、相手方への損害賠償責任が発生しないため、基本的に自分の自動車保険の「対人賠償保険」や「対物賠償保険」を使うことはありません。

ただし、以下のようなケースでは、自分の保険を使うことを検討する場合があります。

車両保険:相手方の支払いが遅れる場合や、相手が無保険で支払い能力がない場合に、先行して自分の車両保険で車を修理することができます。この場合、保険会社が相手方へ修理費用を請求(求償)してくれます。

人身傷害保険:相手方との示談交渉が長引いている場合でも、自分の過失割合に関わらず、保険会社が算定した損害額を先立って受け取ることができます。

弁護士費用特約:示談交渉を弁護士に依頼する際の費用を保険でカバーできます。100対0の事故では保険会社が示談交渉を代行してくれないため、この特約は非常に有用です。

自分の保険を使っても等級が下がらない(ノーカウント事故扱い)特約もあるため、加入している保険の内容を確認してみると良いでしょう。

自動車事故 100対0 保険会社との対応

過失割合100対0の事故では、被害者は相手方の保険会社と直接やり取りをする必要があります。ここで注意すべきは、相手方の保険会社はあくまで加害者の代理人であり、被害者の味方ではないという点です。そのため、提示される賠償額は、法的に適正な基準(弁護士基準)よりも低く抑えられていることがほとんどです。

保険会社との対応で重要なポイントは以下の通りです。

安易に同意しない:提示された示談内容に疑問があれば、その場で即決せず、一度持ち帰って検討する姿勢が重要です。

交渉の根拠を明確にする:賠償額の増額を求める場合は、弁護士基準の計算方法など、明確な根拠を示して交渉する必要があります。

専門家に相談する:保険会社との交渉は専門的な知識が必要であり、精神的な負担も大きくなります。早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談することで、交渉を有利に進め、適正な賠償額を獲得できる可能性が高まります。特に弁護士費用特約に加入していれば、費用を気にすることなく依頼が可能です。

動いている車同士の事故に100 0はありえない?の総論

本記事を通じて、「動いている車同士の事故に100:0はありえない」という言葉が、必ずしも全てのケースに当てはまるわけではないことを解説してきました。赤信号無視やセンターラインオーバーなど、一方に重大な過失がある場合には、動いている車同士でも過失割合は100:0となり得ます。

重要なのは、事故の状況を正確に把握し、判例に基づいた適切な過失割合を主張することです。また、100:0の事故においては、被害者自身が相手方の保険会社と直接交渉しなければならないという大きな特徴があります。

提示されるがままに示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずだった適正な賠償金を受け取れずに損をしてしまう可能性があります。事故後の対応、特に慰謝料や示談金の交渉においては、専門的な知識が不可欠です。もしあなたが100:0の事故の被害に遭われた場合、まずは交通事故問題に精通した弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを求めることを強くお勧めします。それが、あなた自身の正当な権利を守るための最も確実な方法と言えるでしょう。

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この記事のまとめ
動いている車同士でも100:0になる事故は存在する
過失割合は過去の判例を基に事故状況に応じて決まる
赤信号無視やセンターラインオーバーは100:0の代表例である
走行中の追突事故は原則として追突した側に100%の過失がある
軽い事故でも警察への連絡は法律上の義務である
痛みを感じなくても事故後は病院で診察を受けるべきだ
100:0の被害者になると相手の保険会社と直接交渉が必要になる
被害事故では自分の保険会社は示談交渉を代行してくれない
慰謝料の算定基準は複数あり、弁護士基準が最も高額である
保険会社からの最初の示談金提示額は低く抑えられている
一度成立した示談は原則としてやり直しができない
弁護士費用特約があれば費用を気にせず専門家に依頼可能だ

事故車が、全損基準に該当するのはどんな場合なのか?