車をぶつけられた事故車扱いの完全ガイドブログ その修理から慰謝料までを解説する。

(国産)車種 下取り

突然、大切にしていた車をぶつけられてしまったら、心臓が凍り付くほど驚き、そして怒りを感じるでしょう。「修理はしてもらえるとして、この車は事故車扱いになってしまうのだろうか?」「将来売却する時に、どれくらい査定額が下がってしまうのか…」と、不安な気持ちでこのページにたどり着いたのではないでしょうか。
この記事では、「車をぶつけられた際の事故車扱い」について、その明確な定義と基準、査定額への影響、さらには怪我をした場合の慰謝料や、事故直後に取るべき初動対応まで、あなたが今抱える不安を解消するために必要な情報を詳しく解説します。

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この記事のポイント
どのような場合に「事故車扱い」となるかの具体的な基準
事故車扱いになることで将来の売却査定額にどの程度影響が出るか
事故直後に不利益を被らないために取るべき適切な初動対応
体に痛みがある場合に人身事故として届け出ることで得られる慰謝料などの補償

車をぶつけられた際の事故車扱いと初動対応

車をぶつけられる事故は、誰の身にも突然起こりうる出来事です。動揺してしまうのは当然ですが、その後の対応が将来の査定額や補償に大きく影響します。ここでは、事故直後の対応から、気になる「事故車扱い」の基準、そして査定額への影響までを詳しく解説していきます。

事故車扱いの基準はどこから決まる?

結論として、事故車扱い、正確には「修復歴車」となる基準は、自動車の骨格(フレーム)にあたる部位を交換、あるいは修理したかどうかで決まります。

なぜなら、骨格部分は車の走行安定性や衝突安全性を支える最も重要な部分であり、ここにダメージが及ぶと、たとえ綺麗に修理しても完全には元に戻らない可能性があるからです。この基準は、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)などによって明確に定義されています。

具体的には、以下の9つの部位が骨格とされています。

フレーム(サイドメンバー)

クロスメンバー

インサイドパネル

ピラー(フロント、センター、リア)

ダッシュパネル

ルーフパネル

フロア

トランクフロア

ラジエーターコアサポート

例えば、バンパーを擦って交換したり、ドアを凹ませて板金塗装したりしただけでは「修復歴車」には該当しません。これらは外板パネルの修理と見なされます。しかし、事故の衝撃が内部に及び、インサイドパネルに歪みが生じて修理した場合などは「修復歴車」として扱われることになるのです。この判断は中古車査定士が厳しくチェックし、修復歴の有無は車両の価値を大きく左右する要因となります。

車をぶつけられたのに警察を呼ばなかった場合のリスク

たとえ軽い事故であっても、警察を呼ばなかった場合のリスクは計り知れず、絶対に避けるべきです。最大の理由は、警察に届け出をしないと「交通事故証明書」が発行されないためです。

この証明書がなければ、相手方の保険会社(自賠責保険・任意保険)に対して、治療費や修理代などの保険金を請求する手続きが原則としてできません。事故があったという公的な証明が何もない状態になってしまうからです。

具体的には、以下のような深刻なリスクが考えられます。

保険金が請求できない: 前述の通り、交通事故証明書がないと、損害賠償の請求手続きが著しく困難になります。

当事者間トラブルの発生: その場で「修理代は全額支払います」と口約束した相手が、後になって「そんな約束はしていない」と態度を翻したり、連絡が取れなくなったりするケースは少なくありません。

法律違反になる: 道路交通法第72条では、交通事故の当事者には警察への報告義務が定められています。これを怠ると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

このように、警察を呼ばないことは、被害者にとって百害あって一利なしです。どんなに些細な事故に見えても、必ずその場で警察に連絡しましょう。

 

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事故で安易に謝ったら不利になる?

事故の際、道義的な意味で「すみません」と謝罪することは大切ですが、法的な責任を全面的に認めるような謝り方は、後の過失割合の交渉で不利に働く可能性があるため注意が必要です。

言ってしまえば、「申し訳ありません。お怪我はありませんか?」といった相手を気遣う言葉は問題ありません。しかし、「全面的に私が100%悪かったです。すべて弁償します」というように、自身の過失を100%認める発言は避けるべきです。

過失割合は、事故現場の状況や道路交通法に基づき、客観的な証拠をもとに保険会社や専門家が判断するものです。当事者の発言も証拠の一つとして扱われる可能性があるため、その場で安易に法的な責任の所在を断定することは賢明ではありません。事故直後はまず相手の安否を確認し、警察と保険会社に連絡して、その後の対応は専門家に任せるという冷静な姿勢が求められます。

加害者の事故の菓子折りは受け取らない方がいいですか?

加害者が謝罪として持参した菓子折りは、基本的には受け取っても法的に問題になることはありません。

これは、菓子折りが社会的な儀礼の範囲内にある「謝罪の意」を示すものであり、それを受け取ったからといって、法的な「和解」や「示談」が成立したことにはならないからです。むしろ、相手の謝罪を頑なに拒否することで、感情的なしこりが残り、その後の交渉がスムーズに進まなくなる可能性も考えられます。

ただし、受け取る際には注意すべき点があります。もし、菓子折りと同時に「これを受け取って、今回の件は終わりにしてください」といった趣旨の念書や示談書への署名を求められた場合は、絶対にサインしてはいけません。体の状態や車の損害が完全に確定していない段階で示談に応じるのは非常に危険です。菓子折りはあくまで見舞品として受け取り、損害賠D償に関する交渉は、別途保険会社を通じて行うという毅然とした態度を保つことが重要です。

 

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車をぶつけられた場合の損害賠償と修理代

車をぶつけられた場合、被害者は加害者に対し、事故によって生じた損害の賠償を請求する権利があります。この損害には、主に車の修理代が含まれます。

損害賠償の内訳は、単に修理費用だけではありません。具体的には、以下のような項目が考えられます。

車両の修理費用: ディーラーや修理工場での板金塗装、部品交換などにかかる費用です。

代車費用: 車の修理期間中に必要となったレンタカーなどの費用。

評価損(格落ち損): 事故により修復歴がつき、将来の売却時に見込まれる車両価値の低下分に対する補償です。ただし、これは請求のハードルが高く、特に高級車や登録から年数の浅い人気車種などで、骨格部分に大きな損傷を受けた場合に認められる傾向があります。

車両のダウンタイムによって生じた損害: 事故に遭った車が営業用(タクシーやトラックなど)の場合、修理期間中に営業できなかったことによる逸失利益。

多くの場合、修理代は被害者が選んだ修理工場の見積もりを基に、加害者側の保険会社のアジャスター(損害調査員)が損傷状況を確認し、金額を協定した上で支払われます。過失割合が10対0であれば、原則として修理費用の全額を相手方に請求することが可能です。

車をぶつけられたら査定額は下がりますか?

はい、残念ながら、車をぶつけられて修理した場合、将来の売却時の査定額は下がる可能性が非常に高いです。

その理由は、たとえどれだけ綺麗に修理したとしても、「事故による損傷を修理した」という事実が残るためです。特に、車の骨格部分を修理・交換して「修復歴車」となってしまった場合は、査定額の大幅なダウンは避けられません。これは、車の安全性や耐久性に対する潜在的なリスクが懸念されるため、中古車市場での評価が著しく低くなるからです。

もちろん、バンパーの交換やドアの小さな凹みの修理など、骨格に影響のない軽微な修理であっても、査定額に影響します。査定士は修理跡を厳しくチェックするため、完全な無事故車と比較された場合、減額の対象となることは覚悟しておく必要があるでしょう。

 

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事故車だと査定額はいくら下がる?

事故による査定額の減額幅は、損傷の程度、車種、年式などによって大きく変動しますが、一つの目安として「修復歴車」に該当する場合、無事故車と比較して査定額が20%~50%程度下がることも珍しくありません。

具体的な減額幅のイメージは以下の通りです。

軽微な修理(修復歴なし): ドアやフェンダーの板金塗装、バンパー交換など。数万円~15万円程度の減額。

軽度の修復歴あり: ラジエーターコアサポートの交換や、トランクフロア先端の軽微な修正など。査定額から15%~30%程度の減額。例えば、本来200万円の査定額が付く車であれば、30万円~60万円のマイナス評価となります。

重度の修復歴あり: フレーム(サイドメンバー)の修正や交換、インサイドパネルの大きな修理など。査定額から30%~50%以上の減額。車の根幹部分に関わる修理のため、減額幅は非常に大きくなります。

このように、損傷箇所が車の中心部に近いほど、また損傷の度合いが大きいほど、査定額への影響は深刻になります。

事故車はやめたほうがいいと言われる理由

中古車市場で「事故車(修復歴車)はやめたほうがいい」と言われるのには、明確な理由があります。それは、見た目が綺麗に直っていても、将来的に様々なリスクや不具合を抱えている可能性があるからです。

主な理由として、以下の4点が挙げられます。

安全性の低下: 骨格部分を修理した車は、本来の衝突安全性能が損なわれている可能性があります。万が一、再び事故に遭った際に、衝撃を適切に吸収できず、乗員に重大な危険が及ぶリスクがあります。

走行性能への影響: フレームの歪みなどが完全に修正できていない場合、まっすぐ走らない、タイヤが偏摩耗する、高速走行時に車体がぶれるといった走行不安定の原因となります。

故障の再発リスク: 修理箇所から雨漏りが発生したり、事故の衝撃でダメージを受けた電気系統が後々トラブルを起こしたりする可能性があります。

資産価値の低さ: 一度「修復歴車」になると、その評価は永久について回ります。そのため、次に売却しようとしても、買取価格は著しく低くなってしまいます。

もちろん、すべての修復歴車が悪いわけではありませんが、これらのリスクを理解した上で、専門的な知識を持って見極める必要があり、一般のユーザーにはハードルが高いと言えるでしょう。

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車をぶつけられた後の事故車扱いと慰謝料の知識

事故の対応は、車の修理だけで終わるとは限りません。もし体に少しでも痛みや違和感があれば、それは「人身事故」として扱うべき事案です。人身事故に切り替えることで、慰謝料などの補償を受けられるようになります。ここでは、人身事故への切り替えや慰謝料、そして加害者が負うことになる行政処分について掘り下げていきます。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

たとえ接触がごく軽く、「コツン」と当たった程度の事故であっても、相手が首の痛みなどを訴え、医師から「頸椎捻挫」などの診断書を取得して警察に提出すれば、事故は「物損事故」から「人身事故」に切り替わります。

なぜならば、事故の種類の判断は、車の損害の大きさではなく、「人が死傷したか否か」という事実のみで決まるからです。

加害者の立場からすると、人身事故に切り替わることで、以下のような責任を負うことになります。

民事上の責任: 車の修理代などの物的損害に加え、相手の治療費、通院交通費、休業損害、そして精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務が生じます。

行政上の責任: 運転免許の点数が加算されます。

刑事上の責任: 自動車運転過失傷害罪などの罪に問われ、罰金や懲役などの刑事罰が科される可能性があります。(多くは略式起訴による罰金刑となります)

事故直後は興奮していて痛みを感じなくても、後からむちうちなどの症状が出てくることは多々あります。軽い事故だと軽視せず、誠実な対応を心がけることが重要です。

人身事故扱いにするメリットとデメリット

事故に遭った際、人身事故として届け出るか否かは、その後の補償を大きく左右する重要な選択です。基本的には、被害者にとってはメリットが大きく、逆の立場の加害者にとってはデメリットが大きくなります。

被害者側のメリット

治療費や慰謝料が請求できる: 最大のメリットです。物損事故では請求できない、治療費、休業損害、慰謝料を自賠責保険や任意保険に請求できます。特に自賠責保険からは、治療関係費として最大120万円までの補償が受けられます。

客観的な証拠が残る: 人身事故にすると、警察による詳細な「実況見分調書」が作成されます。これは後の過失割合の交渉などで、非常に強力な客観的証拠となります。

被害者側のデメリット

手続きが煩雑になる(警察での事情聴取など)。

加害者との関係が険悪になる可能性がある。

加害者側のデメリット

前述の通り、行政処分(点数加算・免許停止)、刑事処分(罰金など)、そして民事上の賠償(慰謝料など)という三重の責任を負うことになります。

結論として、体に少しでも痛みや違和感があるのなら、将来の自分の体を守るためにも、ためらわずに人身事故として届け出るべきです。

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人身事故を警察が嫌がる理由とは?

事故現場で、警察官から「物損事故で処理しませんか?」と促されるケースが稀にあります。これは、警察官が人身事故の処理を「嫌がる」傾向があるためと言われています。

その理由は、人身事故の捜査・処理には、物損事故とは比較にならないほど膨大な手間と時間がかかるからです。

具体的には、物損事故であれば「物件事故報告書」という比較的簡易な書類作成で完了します。しかし、これが人身事故になると、以下のような複雑な手続きが必要になります。

実況見分: 事故現場で当事者立ち会いのもと、詳細な現場検証を行い、写真撮影や距離の測定などを記録した「実況見分調書」を作成します。

供述調書作成: 被害者、加害者、目撃者など関係者から詳細に事情を聞き取り、「供述調書」を作成します。

検察への送致: 作成した膨大な捜査書類をまとめ、事件を検察庁へ送致します。

これらの作業は警察官にとって大きな業務負担となるため、軽微な事故の場合は物損事故での処理を勧めてくることがあるのです。しかし、これはあくまで警察側の都合です。被害者の権利として、痛みがある場合は毅然とした態度で人身事故としての処理を求めましょう。

警察用語で「にんちゃく」とは何ですか?

「にんちゃく」とは、警察の内部で使われる隠語(スラング)の一つで、「人身事故として受理・処理する」ことを意味します。

これは「人身事故(じんしんじこ)に付着(ふちゃく)させる」あるいは「人身事故として着手(ちゃくしゅ)する」といった言葉を略したもので、警察官同士が「この案件、にんちゃくする?」「にんちゃくで処理しといて」といった形で使います。ちなみに、物損事故は「ぶっそん」と呼ばれます。

これはあくまで警察内部の専門用語であり、一般の人が使う言葉ではありません。事故処理の際に耳にすることがあるかもしれない、豆知識の一つとして知っておくと良いでしょう。

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10対0で車にぶつけられて慰謝料はいくらですか?

過失割合が10対0(被害者に全く非がない状態)の事故で慰謝料を請求する場合、その金額は主に治療期間や実際に通院した日数によって算定されます。10対0という割合は、算出された損害額の全額を相手方に請求できることを意味しますが、慰謝料の計算基準そのものを変えるものではありません。

慰謝料の計算には、主に3つの基準があります。

自賠責基準: 法律で定められた最低限の補償。

任意保険基準: 各保険会社が独自に設けている基準。

弁護士(裁判)基準: 過去の判例を基にした最も高額な基準。

自賠責基準の場合、慰謝料は日額4,300円(2020年4月1日以降の事故に適用)で計算されます。対象となる日数は、「①総治療期間」と「②実通院日数×2」のうち、少ない方の日数が採用されます。

例えば、治療期間が3ヶ月(90日)で、その間に40日通院した場合、「①90日」と「②40日×2=80日」を比較し、少ない方の80日が採用されます。よって、慰謝料は「4,300円 × 80日 = 344,000円」となります。10対0の事故なので、この344,000円が減額されることなく全額請求できる、ということになります。

通院30回の慰謝料はいくらですか?

通院回数が30回だった場合の慰謝料は、どの算定基準を用いるかによって金額が大きく異なります。

1. 自賠責基準の場合
前述の計算式に当てはめます。実通院日数は30回なので、「30回×2=60日」となります。仮に治療期間が3ヶ月(約90日)だったとすると、少ない方の60日が採用されます。
慰謝料 = 4,300円 × 60日 = 258,000円

2. 弁護士(裁判)基準の場合
弁護士基準では、通院期間に応じた慰謝料算定表(通称:赤い本)を用いて計算します。通院30回の場合、治療期間は一般的に3ヶ月~4ヶ月程度になることが多いです。むちうち等の軽傷用の算定表(別表Ⅱ)を見ると、目安は以下のようになります。

通院期間3ヶ月の場合:530,000円

通院期間4ヶ月の場合:670,000円

このように、弁護士が介入して交渉することで、自賠責基準の2倍以上の慰謝料を受け取れる可能性があります。保険会社からの当初の提示額は、自賠責基準か、それに近い任意保険基準であることが多いため、安易に合意せず、専門家に相談することも重要です。

人身事故は必ず点数引かれますか?

はい、人身事故を起こした加害者は、原則として必ず運転免許の行政処分の対象となり、点数が加算されます。(一般的に「点数が引かれる」と言われますが、正しくは累積方式の「加算」です。)

点数は、事故の原因となった違反行為に対する「基礎点数」と、被害者の負傷の程度に応じた「付加点数」の合計で決まります。

基礎点数: 多くの場合は「安全運転義務違反」が適用され、2時が加算されます。

付加点数:

被害者の治療期間が15日未満の場合:3時

被害者の治療期間が15日以上30日未満の場合:6時

被害者の治療期間が30日以上3ヶ月未満の場合:9時

例えば、加害者の不注意が原因で追突し、被害者が全治3週間のむちうちと診断された場合、「安全運転義務違反2点」+「付加点数6点」で、合計8時が一度に加算されることになります。なお、被害者側には、過失がない限り点数のペナルティはありません。

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人身事故は必ず免停になりますか?

人身事故を起こしたからといって、必ずしも免許停止(免停)になるわけではありません。免停になるかどうかは、今回の事故で加算された点数と、過去3年間の違反による累積点数の合計によって決まります。

行政処分前歴がない(過去に免停などの処分を受けたことがない)場合、免停になる点数の基準は以下の通りです。

午前6時から午前8時まで:3

午前9時から午前11時まで: 60日間の免許停止

12:00~14:00 90日間の免許停止

15点以上: 免許取消

これを先ほどの例に当てはめてみましょう。被害者が全治3週間の怪我を負い、合計8点が加算された場合、過去に違反がなければ「30日間の免許停止」処分を受けることになります。一方、被害者が全治10日の怪我(合計5点)で、過去に違反歴がなければ、累積点は5点なので免停にはなりません。

このように、免停になるか否かはケースバイケースです。しかし、人身事故が免許に重大な影響を及ぼすことに変わりはありません。

車をぶつけられた際の事故車扱いの総論

ここまで、車をぶつけられた際の「事故車扱い」に関する様々な情報を見てきました。

重要なポイントを繰り返しますが、万が一事故に遭ってしまったら、まずは冷静に警察へ連絡することが第一歩です。その場で安易に責任を認めたり、示談交渉に応じたりすることは絶対に避けてください。

車の損害においては、「事故車扱い(修復歴車)」の基準が車の骨格部分の修理にあることを理解し、それが将来の査定額に大きく響くという事実を認識しておく必要があります。そして、体に少しでも痛みや違和感があれば、ためらわずに人身事故として届け出ることが、ご自身の体を守り、治療費や慰謝料といった正当な補償を受けるための唯一の道です。慰謝料の額は交渉次第で大きく変わる可能性も覚えておきましょう。

事故は誰にとっても不幸な出来事ですが、正しい知識を持つことで、不利益を最小限に抑え、ご自身の権利を適切に主張することができます。この記事が、あなたの万が一の際の助けとなれば幸いです。

この記事のまとめ
どんなに軽い事故でも、必ず警察を呼び「交通事故証明書」を取得するべきである
車の骨格(フレーム)部分を修理・交換した場合に「修復歴車(事故車)」扱いとなる
修復歴車になると将来の売却査定額が20%~50%下落する可能性がある
体に痛みがあれば「人身事故」として届け出ないと治療費や慰謝料は請求できない
その場で安易に「100%自分が悪い」と法的な責任を認める発言は避けるべきである
慰謝料は治療期間や通院日数で算出され、弁護士(裁判)基準が最も高額になる
人身事故の加害者には必ず免許の行政処分(点数加算)が科される
過去に違反がなければ、累積点数が6点以上で免許停止処分となる
バンパー交換やドアの板金塗装のみでは「修復歴車」には該当しない
加害者からの菓子折りは受け取っても問題ないが、示談書には絶対に署名しないこと

事故車が、全損基準に該当するのはどんな場合なのか?

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